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公職選挙法とブログ

独自に政治家にインタビューしブログに掲載されておられる泉あい氏の公職選挙法に関する疑問のスレッドに以下のような投稿を見かけた。

取材内容をネットで公開することに関してですが、問題ありません。公選法上は何も規定されていませんので自由にやって結構です。ただし、候補者のHPに関しては、公示・告示日以降は更新してはいけないことになっています。また、特定候補者の選挙妨害になるような内容(誹謗中傷のようなもの)は、当事者からクレームが出る可能性がありますが、匿名掲示板では日常に行われていることなので、よほどひどい(ありもしない犯罪歴を執拗に攻め立てるとか)ものでなければ大丈夫です。したがって泉さんのブログが、現在のスタンスで公示日以降更新されていても何も違反になりません。

問題ないとは断言できないと思います。ネットは「頒布」であるかどうかという判断はまだされていないという現状だと思います。

公示後であれば、個人的には違反だと思います。今まで影響力がないから、誰も訴えなかっただけ。影響力が認められるようになれば、法整備も進むのだと思っています。自民党も影響力を認めているようだし。

公示前であれば、得た情報はどんどん公開すべきだと思います。現状では公示日前に公開したものは、公示後も大丈夫という見解がある。(内容そのものに問題があれば話は別。綿貫のハゲ野郎とか、うさん臭い宗教に洗脳された公明党などと書くと侮辱になるのは公選法以前の問題。)

とは言え、訴えられなければOKとばかりに、どこかの政党に偏ることなく、公平であれば、いちゃもんつけられないのではないかと思います。でも法に厳密でありたいという姿勢は僕は好きです。ネットでは「自由」の拡大解釈がはびこっていると感じているので。

候補者が公示後に軒並み更新を停止するのは、候補者だけに規制されているのでなく、非候補者は規制が怖くないから更新しているのである。匿名の非候補者は公職選挙法に違反したところで大してリスクがないのである。

仮に僕が特定の候補者の主張を宣伝したり応援する事を公示後に書いたとする。これは迷惑千番であり、僕だけでなく候補者までが公職選挙法違反の嫌疑がかかる。僕に影響力も無いにもかかわらず。逆に僕は候補者を公職選挙法違反に貶めるために、嫌な候補者の応援をネットに書き散らすと言うこともありえる。

特定候補者等を記載しない民営化論や財政問題等を論じる事に問題はありません。しかし公示後、新たに特定候補者のインタビューや演説、評論などを公開する事は、候補者に平等をもたらすという公職選挙法の精神にはそぐわないと思います。インタビューや演説は宣伝であり、公職選挙法により各候補はチラシや演説、宣伝カーなどに公示日から投票日までの間、平等を期すため厳しい制限を設けられているのです。

今の法はネットの事が考慮されていないかもしれませんが、そういう場合は「ネットは自由」なのでなく、法の設立された精神を重んじるものだと思います。あくまで平等な選挙を目指したものであると思う。

最近CNETに公選法に言及した堀江貴文氏へのインタビューが掲載された。

要するに、若い者や新参者を(国会議員の道に)入れにくくしている法律なんです、公職選挙法は。議員である自分たちの保身のための法律なんですよ。議員が立法しているわけですからそうなりがちです。だからよくならないんです。

このような発言は言掛りにしか聞こえない。金もネットへの影響力も持つ堀江氏がいうセリフとしては、自らの権力を選挙に利用したいけど出来ない苛立ちかな。

公職選挙法第148条に以下のようにあるとおり、新聞や雑誌は規制から逃れている。しかし匿名で書き散らしているネットの言論が、当てはまるものではなく、「鳥新聞」というタイトルのブログでも規制からは逃れられない。個人情報保護法も新聞や雑誌は規制対象外を勝ち取ったが、ブログは規制の中にある現状である。自分さえパクられなければ良いと考えるなら、入念に身元特定されないようしてコッソリ書けば良い。ネットを規制する法整備が早まるだけだろう。

しかしSNSのような会員限定サイトはある程度身元特定しやすいので、閲覧者を不特定多数でないと解釈されるとも考えられる。韓国でネットが選挙利用され、日本でなされなかったのは、日本は韓国よりも身元特定がしにくいという状況が招いているのかもしれない。

  1. この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。
  2. 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。
  3. 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。
    1. 次の条件を具備する新聞紙又は雑誌
      1. 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。
      2. 第3種郵便物の承認のあるものであること。
      3. 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。
    2. 前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの

Posted at 2005年08月28日 22:22

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